LAND & PROCEDURE
よくある質問
境界・登記・農地転用・費用について、よくいただく質問に回答します。
QUICK ANSWER
質問を言葉で検索できます。
「境界」「農地」「分筆」「費用」など、気になる言葉を入力すると該当する質問だけを表示します。個別案件は、正式なご依頼時に対象地の資料を確認して判断します。
検索入力内容は送信されません
個別判断対象地の調査後に回答
すべての質問を表示しています。
該当する質問がありません。言葉を短くするか、「境界」「農地」「分筆」「費用」などでお試しください。
ご依頼・費用
見積りより費用が増えることはありますか
隣接地所有者の追加判明、資料と現況の不整合、行政からの追加資料要請などで業務範囲が変わる場合があります。追加業務が必要なときは、理由と費用を説明してご了承を得てから進めます。
境界・測量
現況測量と境界確定測量は何が違いますか
現況測量は構造物等の現在位置を把握するものです。境界確定測量は資料調査と測量に加え、隣接地所有者等との立会い・確認を経て境界を明確にします。
境界確定にはどれくらいかかりますか
土地の形状、隣接地数、道路・水路との接面、資料の整合、立会い日程などで大きく変わります。調査後に見通しをお伝えします。
隣地の方と意見が合わない場合も依頼できますか
状況を伺い、資料調査と測量で客観的な情報を整理します。ただし、紛争性が高く法律判断や代理交渉が必要な場合は、弁護士等への相談をご案内することがあります。
境界杭がなくなりました
過去の確定図等で境界点が特定できるかを確認し、復元測量を検討します。資料がない、または境界自体が未確定の場合は境界確定測量が必要になることがあります。
登記
土地を分筆するには測量が必要ですか
原則として土地全体の境界を明らかにしたうえで分筆します。既存の測量成果や登記状況により必要範囲が変わるため、資料を確認します。
農地転用許可が出れば地目は自動で変わりますか
いいえ。許可・届出と地目変更登記は別の手続きです。転用工事が完了し、土地の利用状況が変わった後に地目変更登記を検討します。
建物を取り壊したら何が必要ですか
登記されている建物を全部取り壊した場合は建物滅失登記を行います。登記記録、取壊し証明書、現地等を確認します。
所有権移転登記も依頼できますか
所有権移転や抵当権など権利に関する登記は司法書士の業務です。必要に応じて連携先をご案内します。
農地転用・土地活用
農地ならどこでも住宅を建てられますか
いいえ。農地法だけでなく、農用地区域、市街化調整区域、接道、排水、開発・建築許可など複数の条件があります。地番と計画を基に事前調査が必要です。
農地法4条と5条の違いは何ですか
所有者が自分で転用するのが4条、売買・贈与・貸借など権利移動を伴って転用するのが5条です。農地のまま耕作目的で権利移動する場合は3条を検討します。
農振除外とは何ですか
農用地区域に含まれる土地を、転用計画のために農業振興地域整備計画から除外する変更手続きです。必要性、面積、緊急性、代替地の困難性など厳格な要件があります。
申請すれば許可されますか
許可・除外は行政庁が個別の土地と計画を審査して判断します。当事務所は事前調査に基づき見込みや課題をご説明しますが、結果を保証するものではありません。
農地を駐車場として先に使ってもよいですか
先に使用・造成すると無断転用となるおそれがあります。一時利用を含め、着手前に必要な許可・届出を確認してください。
事務所・アクセス
対応地域はどこですか
一宮市を中心とした尾張エリアに対応します。西三河エリア、岐阜県・三重県は地域により対応の可否をご案内します。対象地と業務内容によって可否が変わるため、所在地をお知らせください。
駐車場所はありますか
建物東側の空きスペースをご利用ください。
ご依頼時に何を持参すればよいですか
固定資産税の課税明細、登記資料、公図・測量図、売買・建築計画等があればお持ちください。なくても所在地・地番と目的が分かれば確認できます。
依頼前の確認
紹介で連絡する場合、最初に何と言えばよいですか
「◯◯さんの紹介で」とお伝えいただき、土地のおおよその場所(市町村・町名・地番)と、実現したいことをお知らせください。資料が手元になくても、場所と目的が分かればご相談を始められます。
費用や契約はどの時点で発生しますか
お問い合わせや内容の確認だけで契約になることはありません。お見積りのために現地確認や資料取得が必要で費用が生じる場合は、着手前にご説明し、ご了承なく進めません。業務範囲と費用をご確認いただいてから着手します。
資料が何もなくても相談できますか
はい。対象地のおおよその場所と「何をしたいか」をお知らせください。地番の確認方法や、次に必要な資料を整理します。
住所と地番は同じですか
同じとは限りません。地番は土地を登記上特定する番号です。固定資産税の課税明細等に記載されている場合がありますが、分からなくても場所から確認方法を整理します。
計画図が決まる前でも農地転用を相談できますか
はい。むしろ計画確定前に区域、農振、接道、排水等を確認すると、進められない計画や手戻りを避けやすくなります。
見積りだけお願いできますか
業務範囲を判断できる情報を確認したうえで見積ります。見積りに資料調査や現地確認が必要で費用が生じる場合は、先にご説明します。
境界立会いではその場で同意しなければなりませんか
資料と測量結果を説明し、疑問や認識を伺います。追加確認が必要な点があれば整理します。状況によって進め方は異なります。
現況測量だけで境界は確定しますか
現況測量は現在見えている構造物等を測るもので、原則として隣接地所有者等との確認を経て境界を確定する業務ではありません。
農用地区域か分かりません
地番を基に一宮市等の窓口で確認します。農用地区域の場合は、農地転用の前に農振除外の可否と受付時期を確認する必要があります。
昔から宅地のように使っている農地はどうすればよいですか
登記地目、農地法上の扱い、利用開始の経緯、現況を確認する必要があります。自己判断で利用や工事を進めず、資料と地番をもとに手続きの要否を確認してください。