農地に住宅を建てたい
農振除外、分筆、農地法5条、開発・建築許可、完成後の地目変更・建物表題登記まで確認します。
QUICK ANSWER
農地法だけでなく、区域、農振、道路、排水、開発・建築関係を確認します。土地の地番と利用目的が分かれば、事前調査を始められます。
農地を住宅、駐車場、資材置場などに使うには、農地法だけでなく、都市計画法、農業振興地域、道路・排水など複数の条件確認が必要です。申請書を作る前に、地番と計画を伺い、手続きの組合せと順番を整理します。
許可・除外の可否は個別の土地と計画に基づき行政庁が判断します。当事務所は事前調査を行い、見込みと課題をご説明しますが、許可を保証するものではありません。
農振除外、分筆、農地法5条、開発・建築許可、完成後の地目変更・建物表題登記まで確認します。
利用者、必要台数、舗装・排水計画、出入口など、計画の具体性を整えて転用手続きを進めます。
事業内容、資材の種類・量、搬入経路、既存事業所との位置関係などを確認します。
農地のまま耕作目的で権利移動するのか、転用を伴うのかで農地法3条・5条を区別します。
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 区分 | 内容 | 主な例 | 報酬の目安(税別) |
|---|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま、耕作目的で所有権等を移す | 農家間の売買・賃貸 | 100,000円~ |
| 4条 | 所有者自身が農地を農地以外にする | 自己所有農地を駐車場へ | 120,000円~ |
| 5条 | 権利移動を伴って農地を農地以外にする | 親の農地を借りて住宅建築 | 140,000円~ |
| 届出 | 市街化区域内での4条・5条転用 | 区域内農地の転用 | 50,000円~ |
金額は税別の報酬目安です。農振除外、開発・建築許可、測量、分筆・地目変更登記、図面作成、証明書等の実費は別途です。
一宮市公式案内では、市街化調整区域・都市計画区域外の許可申請は原則毎月8日締切、許可までの目安は約1カ月半とされています。市街化区域内は届出で、案内上の目安は約1週間です。休日や案件で変わるため最新日程を確認します。
農地転用許可が必要な開発・建築許可申請は、同じ月の8日までに受付できないと翌月分になる旨が一宮市から案内されています。初期段階で図面と資料の準備順を整えることが重要です。
農用地区域の除外は、必要性・適当性、最小限の面積、緊急性、代替地が困難であることなど複数要件をすべて満たす必要があります。受付は原則として5月・8月・11月・翌年2月の各15日(休日の場合は前開庁日)まで、年4回と案内されています。日程・必要書類は変更される可能性があるため、必ず申出前に一宮市の最新案内を確認します。
造成、駐車、資材の搬入など、工事前・利用前に手続きが必要です。一時利用も転用に当たる場合があるため、先に確認します。
当事務所は、対象地・計画・関係法令を調査し、必要書類を整えて申請を支援します。許可・農振除外・開発許可等の最終判断は各行政庁が行うため、結果を保証するものではありません。事前相談後も、計画変更や追加条件が必要になる場合があります。
分からない項目は「不明」で構いません。分かる範囲だけで、事前調査の入口になります。
工事前に許可書・受理通知等の内容を確認。
無断の計画変更を避け、必要な完了報告等を確認。
宅地・雑種地等として利用できる状態か現地確認。
土地・建物の現在の状態を登記記録へ反映。
農地法、農振除外、開発・建築関係、道路・排水等。必要なものだけを見積ります。
現況・境界、分筆、転用後の地目変更、建物表題登記等。
証明書、行政手数料、設計・工事、他士業等。当事務所報酬と区別します。